@300m2以上の非住宅部分がある建築物(特定建築物)の新築
A特定建築物の増改築で、増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300m2以上のもの。
B特定建築物以外の増築で、増築する部分のうち非住宅部分の面積が300m2以上であるもので、さらに当該建築物が増築後において特定建築物となる場合。
弊社においては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として 平成29年4月1日より判定業務を開始しました。