
| 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置により特定建築行為を行う場合、建築主は建築物エネルギー消費性能基準に適合させ、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられています。 |
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建築物エネルギー消費性能適合性判定については、建築基準関係規定とみなされるため確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要となります。 |
弊社においては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として
平成29年4月1日より判定業務を開始しました。




| 適合性判定実績 |
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| 届出を行っている適合性判定員の人数 |
10名 |
| 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 |
佐々木 稔彦 |
| 登録を行った年月日 |
平成29年4月1日 |
登 録 内 容 |
登録番号 |
東北地方整備局長 1 |
| 登録有効期限 |
令和4年4月1日から令和9年3月31日 |
| 機関の名称 |
株式会社 仙台都市整備センター |
| 代表者氏名 |
大野 義春 |
| 主たる事務所の所在地・電話番号 |
宮城県仙台市青葉区木町通一丁目4番15号 022-212-2633 |
| 実施する適合性判定の建築物の種類 |
法第46条第1項第1号イ(1)から(5)までに定める特定建築物 |
| 業務区域 |
宮城県全域 |
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